学校感染症における出席停止について

学校において予防すべき疾病については、「学校感染症」として定められており、学校保健安全法により出席停止扱いとなります。医師の指示に従い、感染のおそれがないと認められるまで家庭で療養してくださいますようお願いいたします。


※新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに同時感染した場合は、両方の出席停止期間の基準を満たす必要があります。

 学校感染症に感染し、再登校する際には、医師による治癒証明書が必要になります。
なお、インフルエンザによる出席停止については、医師の指導のもと保護者が記載する「インフルエンザにおける療養報告書」を提出してください。
また、新型コロナウイルス感染症による出席停止については、保護者が記載する「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」を提出してください。

 ■治癒証明書

 ・治癒証明書(R7様式改訂)

■新型コロナウイルス感染症における療養報告書

・新型コロナウイルス感染症における療養報告書の提出について.pdf
・新型コロナウイルス感染症による療養報告書.pdf

 ■インフルエンザにおける療養報告書

・インフルエンザにおける療養報告書の提出について.pdf
・インフルエンザによる療養報告書.pdf

 ■ 学校感染症 欠席届

・学校感染症 欠席届
※医療機関を受診したことがわかるもの(レシートの写など)を添付してください。
また、自宅の自己検査で新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は、陽性を示すもの(画像等)を担任にお示しください。